栁橋公認会計士事務所・栁橋考剛税理士事務所 (合同会社ガランサス・コンサルティング)

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経営者保証ガイドライン

Introduction

コンサルティング会社や会計事務所では珍しいと思いますが、中小企業庁事業である中小企業再生支援全国本部での「経営者保証ガイドライン」の普及業務の経験から、弊所は経営者ガイドラインの説明を資金調達時だけでなく、状況に応じて連帯保証解除のケースもご説明し、一貫した対応策のご相談が出来ます。

時に、公的支援機関での相談がよりスムーズと思われる場合もございます。そのような場合には事業引継ぎ支援センターや再生支援協議会の利用も一緒に考えてみましょう。

解説

さて、近時のマイナス金利政策による低金利下での資金調達・借換相談も以前に比べ、より事業者目線になり、「借換え交渉の一環で連帯保証を付さないプロパー貸付の交渉や、プロパー貸付への切り替え」など、随分と親身に相談に乗っていいただける金融機関も以前と比べて多いと実感される経営者様もおられるのではないでしょうか。

一方で、
「会社の業績も悪くないし、銀行借入の担保の自宅って何とかならないか・・・」
「そろそろ子供に経営のバトンを渡したいのだが、連帯保証もあるし・・・」
「事業を譲り受けてくれそうな会社がある。連帯保証を外してもらえないか・・・」
「後継者はいない。迷惑をかけずに会社を畳みたいが自宅に住み続けられるか・・・」
「親族の会社に自宅を担保にしているが、業績も悪そうだし、困ったな・・・」
このようなお話をとても良く耳にします。

上記のようにお感じになられた方は経営者保証ガイドラインにより、「連帯保証を解除」「一定額まで免除」してもらえる可能性があります。

平成26年2月に日本商工会議所と全国銀行協会から、経営者保証に関するガイドラインが公表されました。


(中小企業庁HP 引用・抜粋)

経営者保証に関するガイドラインは、経営者の個人保証について、

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。

第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

 

これだけ見ても、

  • 「法人と個人が明確に分離」って何の分離なのだろう
  • 「華美でない自宅」ってなんだろう
  • 第三者保証人っていわれても、自分はどうなのだろう

と、お感じになられる方も多いのではないでしょうか。

そこで、中小企業の経営支援の最前線での経験も交え、経営者保証ガイドライン(以下、単にガイドラインといいます)の概要について(当事務所の個人的な見解)を少しだけ説明をしてみたいと思います。

ガイドラインの議論が登場する場面は大きく分けて、二つの局面で語られます。

  1. 新規借入のときや、借換えのとき(入口論)・・・上記引用(1)の局面
  2. 事業承継・事業再生・廃業のとき(出口論)・・・上記引用(2)(3)の局面

このうち、1.の新規借入や借換えの局面では金融機関との相対したご相談がメインテーマとなり、このページをご覧になっている保証人のかたは、ガイドラインを尊重した融資の相談によるような書面をご覧になったかと思います。保証解除の現実的な水準ですが、感覚的には定量面である財務内容は、上場会社水準の良好な試算表や決算書の場合が多いいのではと思います。一方、定性的には、特に大切なのは、金融機関さんとの信頼関係で、適切な試算表を毎月提出してきていたり、困ったときに相談に乗ってもらったり(お互い様の精神)であったり、単なる貸出先といった関係ではない、日頃のお付き合いが大切な、どちらかといえばリレーションシップバンキングやウェットな関係性が重視される気がします。

次に2.の局面ですが、こちらはドライな関係性かもしれません。相続や事業承継・廃業等をご相談する局面では、まずは身近な存在である顧問税理士や会計士に相談されることが多いと思います。
にもかかわらず、特に上記(2)(3)の出口論の局面において、ガイドラインの認知度がそんなに高くないのは、出口論で関与する支援専門家の大勢が保証人代理人に就任する弁護士の活躍する局面が大勢を占めており、会社の顧問である税理士・会計士が対応する機会があまり無いのだろうなということによるものと思います。

では、この局面でガイドラインって具体的にどうやって連帯保証の解除の方向性を考えるのかということですが、大きなポイントの一つは、「経済合理性」です。ざっくばらんにいうと、破産した場合とガイドラインに基づく保証債務の弁済計画とを比較して、極端ですが1円でも多く返済される方が債権者にとっては経済的なわけですから、そのような判断が合理的かという意味で「経済合理性」と理解いただければ、ここではよろしいかもしれません。

この「経済合理性」は、会社や保証人ごとにケースバイケースで、言ってしまうと債権者に説明がつく・納得感が得られるかの話で、「一定の生活費等」(目安については雇用保険の給付期間なども参考とされます)や「華美でない自宅」をまとめてインセンティブ資産と呼ばれますが、その処分や保証人への残置をどのように考えるかは、最終的に債権者との「話会い」となっているものと思います。

現実的には「インセンティブ資産を積み上げていくら残せるか?」(足し算方式)という議論よりは、どちらかというと、「ガイドラインを利用すれば破産は免れる可能性があるのだから、必要な生活費等と住まいを残させてもらう」といったニュアンス(引き算方式)で保証履行の金額と経済合理性を考えていくことが大勢を占めているのでは、と個人的に思います。

金融機関と保証人が複数いる場合は、①破産した場合の金融機関ごと・保証人ごとの配当額と、②特別清算や再生計画に基づく返済額を、それぞれの金融機関ごとに比較して経済合理性の計算判断を行いインセンティブ資産を考えていくことになると思います。

なお、主債務(金融機関借入)が終結(破産や特別清算)していたら、保証債務(従たる債務)に対してはインセンティブ資産は認められず、破産した場合の自由財産の上限99万円が残される目安とご理解頂いてよろしいかと思います。

といったように、まだまだ一般的に難解なのが実情ではないでしょうか。

まずはお気軽にご相談ください

当事務所では主債務(金融機関借入)の整理の方向性からガイドラインの可能性まで一貫したご相談が可能です。会社の代理人とは別に、ガイドラインの支援専門家である経営者個人の代理人の就任が求められます。その場合でも提携の弁護士先生と緊密に連携できますので、前向きにご連絡くださいね。

また、保証債務の履行(例:保証人が自宅を売却してその売却代金を会社に変わって金融機関へ返済した)にあたり、自己所有の不動産等の担保提供資産を売却した場合でも「保証履行の特例」といった税制措置があります。こちらも保証人個人の確定申告に当たってどのように対応するかも考えて、適切なタックスコンプライアンスを遵守することも必要となっています。

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自宅や会社などからカンタンにご相談が可能です。

 

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